2011年04月10日

約束手形用法(河成鎮一郎)

現実に流通している手形は、当座勘定取引契約を締結した銀行から交付される統一手形用紙が使用されています。

この統一手形用紙にはある程度の記載事項は印刷されており、振出人はそれ以外の事項を記載して手形を振り出します。

そして、手形に記銀行は手形を決済してくれません。

約束手形用法を読むと、細かく手形記載上の注意事項が書いてあります。

特に金額欄は重要なので、記載の仕方の注意事項も詳細です。

約束手形用法に違反する記載をしてしまうと不渡りになり、手形交換所を通して決済をすることはできません。

しかし、約束手形用法は、大量な手形を効率よく一括して処理するために定められたものであり、法律上の有効・無効とは関係ありません。

したがって、約束手形用法に違反して手形が不渡りになっても、法律上有効な手形であれば、手形訴訟を提起して、手形金を回収することはできます。

しかし、時間と費用がかかりますので、やはり約束手形用法にきちんと従った記載をしなければなりません。

法律家 三河成鎮



  
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Posted by 河成鎮一郎 at 21:06Comments(0)河成鎮一郎